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・4試験総評(傾向分析)
・5予想合格基準点
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平成23年10月23日
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こんにちは、合格オンラインの井上です
では、練習問題をどうぞ。1問 1答 です。
(1)
保険者は財政安定化基金の設置を行う責務がある。
正解は、×ですね。
正しくは、都道府県。
過去にも繰り返し登場するこのタイプの引っ掛
け問題でも、緊張してるとつい間違えちゃう
可能性・大。
国、都道府県、市町村それぞれの責務はぜひとも
得点源に!!
(2)
都道府県は介護予防支援事業者の指定を行う責務が
ある。
これも正解は、×に。
正しくは、市町村ですね。
(3)
市町村は介護予防サービス事業者の指定を行う責務が
ある。
正解は、やはり×に。
うううううううう。○にしてしまったあああという方は、
ぜひ、週末に【MY一覧表】作成を。
(4)
保険者は介護保険審査会設置の責務がある。
正解は、×ですね。
正しくは、都道府県に。
(5)
都道府県は居宅介護サービス費等種類支給限度基準額設定
の責務がある。
正解は、×になります。
これを決めるのは保険者である、市町村です。
??な方、おられないでしょうか。
◆区分支給限度基準額では
要支援1、2要介護1から5の利用できる単位数が決め
られています。
これを決めるのは、国の責務です。
◆種類支給限度基準額では
地域の実情に応じて各種サービスの利用についての
限度を決めることになります。
たとえば、通所介護の事業者が少なく、1人で多く
利用してしまうと他の人が利用できない地域の場合
なら、
できるだけ多くの希望者がデイを利用できるように
1人の利用回数を制限することが目的です。
そのため、限度額以上に利用したら区分支給限度基準
額範囲内であっても、保険給付の対象になりません。
この基準額は各市町村が条例で決めます。
国、都道府県、市町村の責務は、ほぼ 100パーセント
の確率で今年も登場すると思われます。
3者がどのように連携しているかをイメージしつつ
がんばって学習を。
それでは、良い週末をおすごしください。
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(1)
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け問題でも、緊張してるとつい間違えちゃう
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都道府県は介護予防支援事業者の指定を行う責務が
ある。
これも正解は、×に。
正しくは、市町村ですね。
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ある。
正解は、やはり×に。
うううううううう。○にしてしまったあああという方は、
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(5)
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の責務がある。
正解は、×になります。
これを決めるのは保険者である、市町村です。
??な方、おられないでしょうか。
◆区分支給限度基準額では
要支援1、2要介護1から5の利用できる単位数が決め
られています。
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◆種類支給限度基準額では
地域の実情に応じて各種サービスの利用についての
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たとえば、通所介護の事業者が少なく、1人で多く
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なら、
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